申込人または同居しようとする親族が,次の(ア)~(サ)のいずれかに該当する場合は裁量世帯となります。
- (ア)身体障害者手帳1~4級の交付を受けている者
- (イ)精神障害者保健福祉手帳1~2級の交付を受けている者
- (ウ)療育手帳A1~B1の交付を受けている者
- (エ)精神の障害であって,障害年金1~2級を受給している者
- (オ)申込人及び同居しようとする親族のいずれもが「60歳以上の者」
- (カ)同居しようとする親族の中に,18歳未満の者がいる場合
- (キ)申込人が60歳以上の者であり,単身で入居する場合
- (ク)戦傷病者手帳の交付を受け,障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症又は第1款症に該当する者
- (ケ)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
- (コ)海外からの引揚者で引き揚げた日から5年を経過していない者
- (サ)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等